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大規模小売店舗立地法 第四条 (指針)

平成十年法律第九十一号法律
(指針)

第四条

経済産業大臣は、関係行政機関の長に協議して、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持を通じた小売業の健全な発達を図る観点から、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項
  2. 大規模小売店舗の施設(店舗及びこれに附属する施設で経済産業省令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の配置及び運営方法に関する事項であって、次に掲げるもの
    1. 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項
    2. 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項

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(経過措置)
附則

この法律の施行前にされた附則第二条の規定による廃止前の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第二項若しくは第三項の規定による公示に係る小売業の営業開始若しくは店舗面積の増加の制限又は旧法第五条第一項、第六条第一項若しくは第二項若しくは第九条第一項から第三項までの規定による届出、届出に係る変更、承継、勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令、営業を停止すべき旨の命令若しくは報告若しくは立入検査については、なお従前の例による。

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