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大規模小売店舗立地法 第三条 (基準面積)

平成十年法律第九十一号法律
(基準面積)

第三条

基準面積は、政令で定める。

2都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その生活環境から判断して、前項の基準面積を超える他の基準面積とすることが適切であると認められる区域があるときは、当該区域について、条例で、周辺の地域の生活環境の保持に必要かつ十分な程度において、同項の基準面積に代えて適用すべき基準面積を定めることができる。

3前項の条例においては、併せて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。

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(輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律の廃止)

輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律(平成三年法律第八十一号)は、廃止する。

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