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大規模小売店舗立地法 第二十一条
平成十年法律第九十一号
法律
第二十一条
第六条第一項
若しくは第五項又は
第十一条第三項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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