条文くん法令検索 AIに質問する

中心市街地の活性化に関する法律 第三十九条 (機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業務)

平成十年法律第九十二号法律
(機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業務)

第三十九条

機構は、認定中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行う。

2機構は、前項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 認定中心市街地における次に掲げる施設(イに掲げる施設にあっては、これと併せて整備される商業施設を含む。)又は都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡
    1. 商業基盤施設
    2. 都市型新事業の技術に関する研究開発のための施設であって都市型新事業の技術に関する研究開発を行う者の共用に供するもの、都市型新事業の技術に関する研究開発及びその企業化を行うための事業場又は都市型新事業に係る商品若しくは役務の展示及び販売若しくは提供のための施設
  2. 前項の規定により機構が行う都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は前号イ若しくはロに掲げる施設(以下この号において「工場等」という。)の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場等の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡
  3. 前二号に掲げる業務に関連する技術的援助並びに中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地の促進のための計画の策定に係る技術的援助

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中心市街地の活性化に関する法律第三十九条(機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十八条 中心市街地の活性化に関する法律 目次 第四十条(共通乗車船券) →