第十三条
法第七条第四項の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由であって都道府県が認めるものとする。
- 一天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること
- 二説明会開催者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないこと
2法第七条第四項の規定による周知は、次に掲げる方法のうちいずれかにより行うものとする。
- 一市町村の協力を得て、届出等の要旨を市町村の公報又は広報紙に掲載すること
- 二届出等の要旨を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること
- 三前二号に掲げるもののほか、届出等の内容を周知させるための方法として都道府県が適切と認めるもの