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大規模小売店舗立地法施行規則 第十二条

平成十一年通商産業省令第六十二号府省令

第十二条

第七条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうちいずれかにより行うものとする。

  1. 都道府県の協力を得て、都道府県の公報又は広報紙に掲載すること
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること
  3. 前二号に掲げるもののほか、都道府県が適切と認める方法

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