第十二条 法第七条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうちいずれかにより行うものとする。一都道府県の協力を得て、都道府県の公報又は広報紙に掲載すること二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること三前二号に掲げるもののほか、都道府県が適切と認める方法 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗