(大規模小売店舗の新設に関する届出)
第三条
法第五条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一駐車場の位置及び収容台数
- 二駐輪場の位置及び収容台数
- 三荷さばき施設の位置及び面積
- 四廃棄物等の保管施設の位置及び容量
2法第五条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
- 二来客が駐車場を利用することができる時間帯
- 三駐車場の自動車の出入口の数及び位置
- 四荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯