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大規模小売店舗立地法施行規則 第三条 (大規模小売店舗の新設に関する届出)

平成十一年通商産業省令第六十二号府省令
(大規模小売店舗の新設に関する届出)

第三条

第五条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 駐車場の位置及び収容台数
  2. 駐輪場の位置及び収容台数
  3. 荷さばき施設の位置及び面積
  4. 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

2第五条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
  2. 来客が駐車場を利用することができる時間帯
  3. 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
  4. 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

3第五条第一項の規定による届出は、様式第一の届出書を提出してしなければならない。

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