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大規模小売店舗立地法施行規則 第二十条 (経過措置に係る届出)

平成十一年通商産業省令第六十二号府省令
(経過措置に係る届出)

第二十条

附則第五条第一項(法附則第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第八の届出書を提出してしなければならない。

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