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大規模小売店舗立地法施行規則 第十九条 (承継)
平成十一年通商産業省令第六十二号
府省令
(承継)
第十九条
法
第十一条第三項
の規定による届出は、
様式第七
の届出書を提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
大規模小売店舗立地法 第11条
様式第七
(e-Gov)
← 第十八条(都道府県の勧告に係る変更の届出)
大規模小売店舗立地法施行規則 目次
第二十条(経過措置に係る届出) →