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大規模小売店舗立地法施行規則 第十八条 (都道府県の勧告に係る変更の届出)
平成十一年通商産業省令第六十二号
府省令
(都道府県の勧告に係る変更の届出)
第十八条
法
第九条第四項
の規定による届出は、
様式第六
の届出書を提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
大規模小売店舗立地法 第9条
様式第六
(e-Gov)
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