条文くん法令検索 AIに質問する

大規模小売店舗立地法施行規則 第十七条 (都道府県の勧告等の公告)

平成十一年通商産業省令第六十二号府省令
(都道府県の勧告等の公告)

第十七条

第九条第三項の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模小売店舗立地法施行規則第十七条(都道府県の勧告等の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(都道府県の意見に係る変更の届出等) 大規模小売店舗立地法施行規則 目次 第十八条(都道府県の勧告に係る変更の届出) →