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大規模小売店舗立地法施行規則 第十六条 (都道府県の意見に係る変更の届出等)
平成十一年通商産業省令第六十二号
府省令
(都道府県の意見に係る変更の届出等)
第十六条
法
第八条第七項
の規定による届出は、
様式第五
の届出書を提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
大規模小売店舗立地法 第8条
様式第五
(e-Gov)
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