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消火器の技術上の規格を定める省令 第三条 (能力単位の測定)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(能力単位の測定)

第三条

消火器のA火災に対する能力単位の数値は、第一消火試験により測定するものとする。

2前項の第一消火試験は第一号から第六号までに定めるところにより、その判定は第七号の規定により、行わなければならない。

  1. 次の第一模型又は第二模型を用いること。ただし、第二模型は、二個以上用いてはならない。
  2. 模型の配列方法は、次の図のとおりとすること。
    1. S(任意の数値をいう。以下この条において同じ。)個の第一模型を用いる場合
    2. S個の第一模型及び一個の第二模型を用いる場合
  3. 燃焼なべに、第一模型にあつては三・〇リットル、第二模型にあつては一・五リットルのJIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)K二二〇二に適合する自動車ガソリンを入れ、順次点火すること。ただし、前号ロの場合にあつては、第一模型より点火すること。
  4. 消火は、最初の模型に点火した後三分で開始し、点火の順に行なうこと。この場合において、消火を行なつた模型に残炎が認められる間は、次の模型に対して消火を開始しないこと。
  5. 消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
  6. 無風の状態(風速〇・五メートル毎秒以下の状態をいう。以下同じ。)において行なうこと。
  7. 消火剤の放射終了時において残炎が認められず、かつ、放射終了後二分以内に再燃しない場合においては、それらの模型は完全に消火されたものと判定すること。

3前項の規定により第一消火試験を行つた消火器のA火災に対する能力単位の数値は、S個の第一模型を完全に消火したものにあつては二にSを乗じた数値とし、S個の第一模型及び一個の第二模型を完全に消火したものにあつては二にSを乗じた数値に一を加えた数値とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法第二十一条の三第一項に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、附則第二条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

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