(能力単位)
第二条
消火器(住宅用消火器以外の消火器(交換式消火器を除く。)をいう。以下この章において同じ。)は、次条又は第四条の規定により測定した能力単位の数値が一以上でなければならない。ただし、大型消火器で、A火災に適応するものにあつては十以上、B火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。
消火器(住宅用消火器以外の消火器(交換式消火器を除く。)をいう。以下この章において同じ。)は、次条又は第四条の規定により測定した能力単位の数値が一以上でなければならない。ただし、大型消火器で、A火災に適応するものにあつては十以上、B火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の三第一項に規定する法人であつて総務大臣の登録を受けた者が行う消防用機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、平成二十三年十二月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。