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消火器の技術上の規格を定める省令 第一条の二 (用語の意義)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(用語の意義)

第一条の二

この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 消火器水その他消火剤(以下「消火剤」という。)を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するもの(収納容器(ノズル、ホース、安全栓等を有する容器であつて、消火剤が充てんされた本体容器及びこれに附属するキャップ、バルブ、指示圧力計等を収納するものをいう。以下同じ。)に結合させることにより人が操作するものを含み、固定した状態で使用するもの及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十一条第五号に規定するエアゾール式簡易消火具を除く。)をいう。
  2. 住宅用消火器消火器のうち、住宅における使用に限り適した構造及び性能を有するものをいう。
  3. 交換式消火器本体容器及びこれに附属するキャップ、バルブ、指示圧力計等を一体として交換できる消火器であつて、収納容器に結合させることにより人が操作して消火を行うものをいう。
  4. 水消火器水(消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号。以下「消火薬剤規格省令」という。)第八条に規定する浸潤剤等(以下「浸潤剤等」という。)を混和し、又は添加したものを含む。)を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
  5. 酸アルカリ消火器消火薬剤規格省令第二条に規定する酸アルカリ消火薬剤(浸潤剤等を混和し、又は添加したものを含む。)を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
  6. 強化液消火器消火薬剤規格省令第三条に規定する強化液消火薬剤(浸潤剤等を混和し、又は添加したものを含む。)を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
  7. 泡消火器消火薬剤規格省令第四条に規定する泡消火薬剤(浸潤剤等を混和し、又は添加したものを含む。)を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
  8. ハロゲン化物消火器消火薬剤規格省令第五条及び第六条に規定するハロゲン化物消火薬剤を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
  9. 二酸化炭素消火器液化二酸化炭素を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
  10. 粉末消火器消火薬剤規格省令第七条に規定する粉末消火薬剤(浸潤剤等を混和し、又は添加したものを含む。)を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
  11. 十一
    加圧式の消火器加圧用ガス容器の作動、化学反応又は手動ポンプの操作により生ずる圧力により消火剤を放射するものをいう。
  12. 十二
    蓄圧式の消火器消火器の本体容器内の圧縮された空気、窒素ガス等(以下「圧縮ガス」という。)の圧力又は消火器に充てんされた消火剤の圧力により消火剤を放射するものをいう。
  13. 十三
    A火災次号に掲げるB火災以外の火災をいう。
  14. 十四
    B火災消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一に掲げる第四類の危険物並びに危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類に係るものの火災をいう。

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