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消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第七条 (粉末消火薬剤)

昭和三十九年自治省令第二十八号府省令
(粉末消火薬剤)

第七条

粉末消火薬剤は、防湿加工を施したナトリウム若しくはカリウムの重炭酸塩その他の塩類又はりん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する塩類(以下「りん酸塩類等」という。)で、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。)Z八八〇一の呼び寸法百八十マイクロメートル以下の消火上有効な微細な粉末であること。
  2. 温度三十度及び相対湿度六十パーセントの恒温恒湿槽中に四十八時間以上恒量になるまで静置した後に、温度三十度及び相対湿度八十パーセントの恒温恒湿槽中に四十八時間静置する試験において、質量増加率が二パーセント以下であること。
  3. 水面に均一に散布した場合において、一時間以内に沈降しないこと。

2りん酸塩類等には淡紅色系の着色を施さなければならない。

3再利用消火薬剤のうち粉末消火薬剤は、前二項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 含水率が二パーセント以下であること。
  2. 均質であつて、かつ、固化を生じないような措置が講じられていること。

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