第一条の三
消火薬剤は、一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの又はその全部若しくは一部を原料とするもの(以下この条において「使用済等消火薬剤」という。)であつてはならない。ただし、再利用消火薬剤(使用済等消火薬剤であつて前条及び次条から第八条までの規定に適合する処理を施したものをいう。第七条第三項において同じ。)にあつては、この限りでない。
消火薬剤は、一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの又はその全部若しくは一部を原料とするもの(以下この条において「使用済等消火薬剤」という。)であつてはならない。ただし、再利用消火薬剤(使用済等消火薬剤であつて前条及び次条から第八条までの規定に適合する処理を施したものをいう。第七条第三項において同じ。)にあつては、この限りでない。