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消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第一条の二 (消火薬剤の共通的性状)

昭和三十九年自治省令第二十八号府省令
(消火薬剤の共通的性状)

第一条の二

消火薬剤は、著しい毒性又は腐食性を有しないものであつて、かつ、著しい毒性又は腐食性のあるガスを発生しないものでなければならない。

2水溶液の消火薬剤及び液状の消火薬剤は、結晶の析出、溶液の分離、浮遊物又は沈殿物の発生その他の異常を生じないものでなければならない。

3粉末状の消火薬剤は、塊状化、変質その他の異常を生じないものでなければならない。

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