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消火器の技術上の規格を定める省令 第七条 (消火剤)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(消火剤)

第七条

消火器(水消火器及び二酸化炭素消火器を除く。)に充てんされた消火薬剤は、消火薬剤規格省令第一条の二から第八条までの規定に適合するものでなければならない。

2水消火器に充てんされた水は、腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しない純良なものでなければならない。

3二酸化炭素消火器に充てんされた消火薬剤は、JIS K 一一〇六の二種又は三種に適合する液化二酸化炭素でなければならない。

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