(消火剤) 第四十二条 住宅用消火器に充てんされた消火剤は、ハロゲン化物消火薬剤又は液化二酸化炭素であつてはならない。2第七条第一項及び第二項の規定は、住宅用消火器について準用する。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗