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消火器の技術上の規格を定める省令 第四十二条 (消火剤)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(消火剤)

第四十二条

住宅用消火器に充てんされた消火剤は、ハロゲン化物消火薬剤又は液化二酸化炭素であつてはならない。

2第七条第一項及び第二項の規定は、住宅用消火器について準用する。

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