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消火器の技術上の規格を定める省令 第五十二条 (準用)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(準用)

第五十二条

第六条から第九条まで、第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十四条第二十八条第二十九条及び第三十四条から第三十六条までの規定は、住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器について準用する。この場合において、「消火器」とあるのは「交換式消火器」と読み替えるものとする。

2第六条第十一条から第十二条の二まで、第十四条第十九条第二十四条第二十八条第二十九条第三十六条第三十九条第四十二条及び第四十三条の規定は、住宅用消火器に係る交換式消火器について準用する。この場合において、「消火器」とあるのは「交換式消火器」と読み替えるものとする。

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