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消火器の技術上の規格を定める省令 第十一条 (本体容器の板厚)
昭和三十九年自治省令第二十七号
府省令
(本体容器の板厚)
第十一条
次の表の上欄に掲げる消火器の本体容器は、それぞれ当該下欄に掲げる数値以上の板厚を有する堅ろうなものでなければならない。
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第52条
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