(使用温度範囲)
第十条の二
消火器は、その種類に応じ、次の各号に掲げる温度範囲(十度単位で拡大した場合においてもなお正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮する性能を有する消火器にあつては、当該拡大した温度範囲。以下「使用温度範囲」という。)で使用した場合において、正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。
- 一化学泡消火器五度以上四十度以下
- 二化学泡消火器以外の消火器零度以上四十度以下
消火器は、その種類に応じ、次の各号に掲げる温度範囲(十度単位で拡大した場合においてもなお正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮する性能を有する消火器にあつては、当該拡大した温度範囲。以下「使用温度範囲」という。)で使用した場合において、正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。