条文くん法令検索 AIに質問する

消火器の技術上の規格を定める省令 第十条の二 (使用温度範囲)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(使用温度範囲)

第十条の二

消火器は、その種類に応じ、次の各号に掲げる温度範囲(十度単位で拡大した場合においてもなお正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮する性能を有する消火器にあつては、当該拡大した温度範囲。以下「使用温度範囲」という。)で使用した場合において、正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。

  1. 化学泡消火器五度以上四十度以下
  2. 化学泡消火器以外の消火器零度以上四十度以下

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消火器の技術上の規格を定める省令第十条の二(使用温度範囲)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(放射性能) 消火器の技術上の規格を定める省令 目次 第十一条(本体容器の板厚) →