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消火器の技術上の規格を定める省令 第四十九条 (使用温度範囲)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(使用温度範囲)

第四十九条

交換式消火器は、収納容器に結合して使用する場合において、その消火器の種類に応じ、第十条の二各号に規定する使用温度範囲で使用したとき、正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。

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