条文くん法令検索 AIに質問する

消火器の技術上の規格を定める省令 第四十八条 (放射性能)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(放射性能)

第四十八条

交換式消火器は、収納容器に結合し正常な操作方法で放射した場合において、第十条各号の規定に適合するもの(住宅用消火器に係る交換式消火器にあつては、同条第一号から第三号までの規定に適合し、かつ、充てんされた消火薬剤の容量又は質量の八十五パーセント以上の量を放射できるもの)でなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消火器の技術上の規格を定める省令第四十八条(放射性能)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(住宅用消火器に係る交換式消火器の消火性能) 消火器の技術上の規格を定める省令 目次 第四十九条(使用温度範囲) →