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消火器の技術上の規格を定める省令 第五十条 (自動車用消火器に係る交換式消火器の振動試験)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(自動車用消火器に係る交換式消火器の振動試験)

第五十条

自動車用消火器に係る交換式消火器は、収納容器に結合する場合において、第三十条の規定に適合するものでなければならない。

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