(表示) 第五十一条 交換式消火器の本体容器には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。一製造番号二製造年三製造者名四型式番号五当該交換式消火器に適合する消火器の型式番号六取扱い上の注意事項として次に掲げる事項イ交換式消火器の結合方法ロ廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項ハその他取扱い上注意すべき事項 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗