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消火器の技術上の規格を定める省令 第三十条 (自動車用消火器の振動試験)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(自動車用消火器の振動試験)

第三十条

自動車用消火器は、次の図に示す取付け方法で全振幅二ミリメートル、毎分二千回の上下振動を、図1及び図2にあつては二時間、図3にあつては四時間加える試験を行なつた場合において、漏れ、き裂、破断又は著しい変形を生じないものでなければならない。この場合において、保持装置を設ける消火器にあつては、取付け装置に代え保持装置を取り付けて試験を行ない、保持装置に著しい損傷その他の障害を生じないものでなければならない。

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