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消火器の技術上の規格を定める省令 第三十一条 (手動ポンプ)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(手動ポンプ)

第三十一条

手動ポンプにより作動する水消火器は、消火剤の放射が著しく脈動しない構造としなければならない。

2手動ポンプにより作動する水消火器で、ポンプのピストンに皮革製のわん皮を使用するものは、わん皮を潤滑油で浸潤する構造としなければならない。

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