(手動ポンプ)
第三十一条
手動ポンプにより作動する水消火器は、消火剤の放射が著しく脈動しない構造としなければならない。
2手動ポンプにより作動する水消火器で、ポンプのピストンに皮革製のわん皮を使用するものは、わん皮を潤滑油で浸潤する構造としなければならない。
手動ポンプにより作動する水消火器は、消火剤の放射が著しく脈動しない構造としなければならない。
2手動ポンプにより作動する水消火器で、ポンプのピストンに皮革製のわん皮を使用するものは、わん皮を潤滑油で浸潤する構造としなければならない。