(酸アルカリ消火器等の支持具等) 第三十二条 酸アルカリ消火器及び強化液消火器は、堅ろうな構造の支持具等を用いることによりその運搬、携帯その他の取扱いの際、消火剤を収納するびんに損傷を与えない構造でなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗