条文くん法令検索 AIに質問する

消火器の技術上の規格を定める省令 第三十二条 (酸アルカリ消火器等の支持具等)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(酸アルカリ消火器等の支持具等)

第三十二条

酸アルカリ消火器及び強化液消火器は、堅ろうな構造の支持具等を用いることによりその運搬、携帯その他の取扱いの際、消火剤を収納するびんに損傷を与えない構造でなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消火器の技術上の規格を定める省令第三十二条(酸アルカリ消火器等の支持具等)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(手動ポンプ) 消火器の技術上の規格を定める省令 目次 第三十三条(作動軸等) →