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消火器の技術上の規格を定める省令 第三十三条 (作動軸等)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(作動軸等)

第三十三条

放射圧力の圧力源たるガスを消火器の本体容器内に導入するための作動軸及びガス導入管は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 作動軸は、加圧用ガス容器のふたを容易かつ確実にあけるのに適した構造及び強度を有するものであること。
  2. ガス導入管は、放射圧力の圧力源たるガスを消火器の本体容器内に有効に導入するのに適した構造及び強度を有するものであること。

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