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消火器の技術上の規格を定める省令 第三十四条 (化学泡消火器の内筒)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(化学泡消火器の内筒)

第三十四条

化学泡消火器の内筒は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 内筒は、機能上支障のない構造及び強度を有すること。
  2. 内筒には、充てんされた消火剤の液面を示す簡明な表示をすること。

2化学泡消火器の内筒のうち密封されていないものは、前項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 消火器を三十度傾けた場合において、化学薬品が漏れないものであること。
  2. 転倒式の消火器の内筒で自動的にふたが落下する構造のものにあつては、次に掲げるところによること。
    1. 前項第二号に規定する表示からふた座までの距離は、内筒の内径の〇・六倍以上であること。
    2. ふたは、確実に落下するものであつて、かつ、〇・八メートルの高さから堅木の床面上に自然落下させた場合において、著しい変形その他の障害を生じないものであること。
  3. 前号に規定する内筒以外の内筒のふたは、消火器の運搬、携帯その他の取り扱いの際損傷を受けないものであつて、かつ、作動の際容易に開放することができるものであること。

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