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消火器の技術上の規格を定める省令 第二十八条 (指示圧力計)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(指示圧力計)

第二十八条

蓄圧式の消火器(二酸化炭素消火器及びブロモトリフルオロメタン(以下「ハロン一三〇一」という。)消火器を除く。)には、次の各号に定めるところにより、指示圧力計を設けなければならない。

  1. 指示圧力計の指示圧力の許容誤差は、次に掲げる試験を行つた場合において、使用圧力の範囲の圧力値の上下十パーセント以内であること。
    1. 使用圧力の上限値の二倍の圧力を三十分以上持続する静圧試験
    2. 零メガパスカルから使用圧力の上限値まで加圧した後再び零メガパスカルまで減圧し、これを毎分十五回の割合で千回反復する試験
    3. 指示圧力計を収納した質量一キログラムの木箱を五十センチメートルの高さから堅木の床面に自然落下させる試験
    4. 温度を零下三十度から六十度までの温度範囲に変化させる試験
    5. 第三十条に規定する試験に準ずる試験
  2. 指標は、見やすいものであること。
  3. 指針及び目盛り板は、耐食性を有する金属であること。
  4. 圧力検出部及びその接合部は、耐久性を有すること。
  5. ケースは、温度六十度の温水中に二十分間浸す試験を行つた場合において、漏れがなく、かつ、圧力がケース内に閉そくされた場合に有効に減圧することができる構造であること。
  6. 圧力検出部の材質、使用圧力範囲(単位メガパスカル)及び((消))の記号を表示すること。
  7. 使用圧力の範囲を示す部分を緑色で明示すること。
  8. 指示圧力計の取付ねじは、JISB〇二〇二に適合し、かつ、指示圧力計を取り付けた場合において、確実に取付部にかみ合うものであること。
  9. 外部からの衝撃に対し保護されていること。

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