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消火器の技術上の規格を定める省令 第四十五条 (準用)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(準用)

第四十五条

第六条第十条から第十二条の二まで、第十四条第十五条第二項第十六条第十九条第二十一条第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第二十九条及び第三十六条の規定は、住宅用消火器について準用する。この場合において必要な読み替えは、次の表のとおりとする。

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