(準用) 第四十五条 第六条、第十条から第十二条の二まで、第十四条、第十五条第二項、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定は、住宅用消火器について準用する。この場合において必要な読み替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗