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消火器の技術上の規格を定める省令 第二十二条 (保持装置)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(保持装置)

第二十二条

手さげ式の消火器(自動車用消火器を除く。)には、当該消火器を安定した状態に保たせるため保持装置を設けなければならない。ただし、鉛直に置くことができるものについては、この限りでない。

2保持装置は、消火器を容易に取りはずすことができる構造のものでなければならない。

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