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消火器の技術上の規格を定める省令 第二十二条の二 (据置式の消火器の安定性)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(据置式の消火器の安定性)

第二十二条の二

据置式の消火器は、ホースの延長その他の操作時において安定した状態を保つ構造のものでなければならない。

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