条文くん法令検索 AIに質問する

消火器の技術上の規格を定める省令 第二十三条 (携帯又は運搬の装置)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(携帯又は運搬の装置)

第二十三条

消火器は、保持装置及び背負ひも又は車輪の質量を除く部分の質量が二十八キログラム以下のものにあつては手さげ式、据置式又は背負式に、二十八キログラムを超え三十五キログラム以下のものにあつては据置式、車載式又は背負式に、三十五キログラムを超えるものにあつては車載式にしなければならない。

2消火器の携帯又は運搬に用いる取手等、背負ひも又は車輪は、堅ろうで、かつ、消火器の携帯又は運搬及び作動に適した寸法及び形状のものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消火器の技術上の規格を定める省令第二十三条(携帯又は運搬の装置)について教えてください」と聞く
← 第二十二条の二(据置式の消火器の安定性) 消火器の技術上の規格を定める省令 目次 第二十四条(安全弁) →