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消火器の技術上の規格を定める省令 第二十四条 (安全弁)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(安全弁)

第二十四条

消火器の安全弁は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 本体容器内の圧力を有効に減圧することができること。
  2. みだりに分解し、又は調整することができないこと。
  3. 次項に規定する安全弁の取付ねじは、JISB〇二〇二に適合し、かつ、パッキンをはめ込んだ場合において、確実に取付部にかみ合うこと。
  4. 封板式のものにあつては、噴き出し口に封を施すこと。
  5. 「安全弁」と表示すること。

2消火器の本体容器(高圧ガス保安法の適用を受けないものに限る。)又は容器弁以外のバルブに設ける安全弁は、次の表の上欄に掲げる当該安全弁を設ける消火器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる作動圧力の範囲内で作動するものでなければならない。

3前項の表において、P及びQは、第十二条第二項に規定する圧力値を表わし、Rは、本体容器内部の温度を四十度(消火器の使用温度範囲が四十度を超えるものにあつては、その最高温度)とした場合における放射中の本体容器の内部圧力の最大値を表すものとする。

4容器弁に設ける安全弁は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 二酸化炭素消火器及び二酸化炭素を充てんする加圧用ガス容器の容器弁に設けるものにあつては封板式、その他の容器弁に設けるものにあつては封板式、溶栓式又は封板溶栓式であること。
  2. 封板式のものにあつては、次の表の上欄に掲げる当該容器弁を設ける容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる作動圧力の範囲内で作動すること。
  3. 溶栓式のものにあつては、次の表の上欄に掲げる当該容器弁を設ける容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる作動温度の範囲内で作動すること。
  4. 封板溶栓式のものにあつては、前二号の表の上欄に掲げる当該容器弁を設ける容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる作動圧力及び作動温度の範囲内で作動すること。

5前項の表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. A容器を最高充てん圧力(圧縮ガスを充てんするものにあつては温度三十五度、液化ガス又は混合ガス(液化ガスに圧縮ガスを加えたものをいう。)を充てんするものにあつては温度四十八度において容器に充てんすることができるガスの圧力のうち最大のものをいう。以下同じ。)の十二分の二十五倍以上の圧力に耐えるように設計したものをいう。
  2. P1容器の耐圧試験圧力値をいう。
  3. P2温度六十五度における容器の内部圧力値をいう。
  4. T1容器の耐圧試験圧力に対応する内部ガスの温度をいう。
  5. T2容器の耐圧試験圧力に〇・七を乗じた圧力に対応する内部ガスの温度をいう。
  6. T3容器の耐圧試験圧力に〇・八を乗じた圧力に対応する内部ガスの温度をいう。
  7. T4容器の耐圧試験圧力に〇・六八を乗じた圧力に対応する内部ガスの温度をいう。

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