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消火器の技術上の規格を定める省令 第二十五条 (加圧用ガス容器)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(加圧用ガス容器)

第二十五条

内容積が百立方センチメートルを超える加圧用ガス容器は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. ガスを充てんして四十度の温水中に二時間浸す試験を行つた場合において、漏れを生じないこと。
  2. 本体容器の内部に取り付けられる加圧用ガス容器の外面は、本体容器に充てんされた消火剤に侵されないものであり、かつ、表示、塗料等がはがれないこと。
  3. 本体容器の外部に取り付けられる加圧用ガス容器は、外部からの衝撃から保護されていること。
  4. 二酸化炭素を用いる加圧用ガス容器の内容積は、充てんする液化炭酸の一グラムにつき一・五立方センチメートル以上であること。
  5. 作動封板は、十七・五メガパスカル以上設計容器破壊圧力の四分の三以下の圧力を水圧力で加える試験を行つた場合において、破壊されること。

2内容積が百立方センチメートル以下の加圧用ガス容器は、前項第一号から第四号まで及び次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 二酸化炭素を充てんするものにあつては二十四・五メガパスカルの圧力を、窒素ガスを充てんするものにあつては最高充てん圧力の三分の五倍の圧力を水圧力で二分間加える試験を行つた場合において、漏れ又は異常膨脹がないこと。
  2. 作動封板は、前号に規定する圧力を水圧力で加える試験を行つた場合において、破壊されないこと。
  3. 加圧用ガス容器は、破壊されるとき周囲に危険を及ぼすおそれが少ないこと。

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