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消火器の技術上の規格を定める省令 第二十六条 (圧力調整器)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(圧力調整器)

第二十六条

消火器の圧力調整器は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. JISB六八〇三(放出能力に関する部分を除く。)に適合すること。
  2. みだりに分解し、又は調整することができないこと。
  3. 圧力調整器の圧力計は、調整圧力の範囲を示す部分を緑色で明示すること。

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