(圧力調整器) 第二十六条 消火器の圧力調整器は、次の各号に適合するものでなければならない。一JISB六八〇三(放出能力に関する部分を除く。)に適合すること。二みだりに分解し、又は調整することができないこと。三圧力調整器の圧力計は、調整圧力の範囲を示す部分を緑色で明示すること。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗