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消火器の技術上の規格を定める省令 第十二条 (本体容器の耐圧)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(本体容器の耐圧)

第十二条

消火器の本体容器(手動ポンプにより作動する水消火器にあつてはポンプ本体。以下この条において同じ。)の耐圧は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 次の表の上欄に掲げる本体容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、強度上支障のある永久ひずみ(円筒部分にあつては、円周長の〇・五パーセント以上の永久ひずみ)を生じないこと。
  2. 安全弁のない消火器の本体容器にあつては、前号に規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、き裂又は破断を生じないこと。

2前項各号の表において、P及びQは、それぞれ次の圧力値(単位メガパスカル)を表すものとする。

    1. 加圧用ガス容器及び圧力調整器を有する消火器の本体容器にあつては、調整圧力の最大値
    2. イに掲げる本体容器以外の本体容器にあつては、その内部の温度を四十度(消火器の使用温度範囲が四十度を超えるものにあつては、その最高温度)とした場合における閉そく圧力の最大値。この場合において、手動ポンプにより作動する水消火器については七百ニュートンの力を加えて閉そく圧力の数値を測定するものとする。
  1. Q蓄圧式の消火器の本体容器について、その内部の温度を四十度(消火器の使用温度範囲が四十度を超えるものにあつては、その最高温度)とした場合において第二十八条に規定する指示圧力計の緑色で明示された使用圧力の上限値

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