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消火器の技術上の規格を定める省令 第十三条 (キャップ、プラグ、口金及びパッキン)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(キャップ、プラグ、口金及びパッキン)

第十三条

消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. キヤツプ又はプラグ及び口金には、その間に容易にはずれないようにパツキンをはめ込むこと。
  2. キャップ又はプラグは、第十二条第一項第一号に規定する試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
  3. キャップ又はプラグのかん合部分は、パッキンをはめ込んだ場合において、かん合が確実で、かつ、第十二条第一項第一号の表の上欄に掲げる消火器の本体容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力に十分に耐えるように口金にかみ合うこと。
  4. キャップ若しくはプラグ又は口金には、充てんその他の目的でキャップ又はプラグをはずす途中において本体容器内の圧力を完全に減圧することができるように有効な減圧孔又は減圧溝を設けること。この場合において、キャップ又はプラグは、減圧が完了するまでの間は、本体容器内の圧力に耐えることができること。
  5. パッキンは、充てんされた消火剤に侵されないものであつて、かつ、消火器を使用温度範囲で使用した場合において、当該消火器の機能に悪影響を与えないものであること。

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