(キャップ、プラグ、口金及びパッキン) 第四十三条 住宅用消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、第十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定に適合し、かつ、溶接等により完全に口金に固定され、取りはずすことができない構造のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗