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消火器の技術上の規格を定める省令 第四十三条 (キャップ、プラグ、口金及びパッキン)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(キャップ、プラグ、口金及びパッキン)

第四十三条

住宅用消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、第十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定に適合し、かつ、溶接等により完全に口金に固定され、取りはずすことができない構造のものでなければならない。

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