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消火器の技術上の規格を定める省令 第四十四条 (表示)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(表示)

第四十四条

住宅用消火器には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。

  1. 水消火器、強化液消火器、泡消火器又は粉末消火器の区別
  2. 住宅用消火器である旨
  3. 使用方法(併せて図示すること。)
  4. 使用温度範囲
  5. 適応火災の絵表示(次のように図示すること。)
  6. 放射時間
  7. 放射距離
  8. 製造番号
  9. 製造年
  10. 製造者名
  11. 十一
    型式番号
  12. 十二
    充てんされた消火剤の容量又は質量
  13. 十三
    ホースの有効長(据置式の消火器に限る。)
  14. 十四
    取扱い上の注意事項として次に掲げる事項
    1. 指示圧力計に関する事項
    2. 使用期間又は使用期限に関する事項
    3. 消火剤の再充てんができない旨
    4. 使用時の安全な取扱いに関する事項
    5. 維持管理上の適切な設置場所に関する事項
    6. 点検に関する事項
    7. 天ぷら油火災に関する事項
    8. 廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項
    9. その他取扱い上注意すべき事項

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