条文くん法令検索 AIに質問する

消火器の技術上の規格を定める省令 第十四条 (バルブ)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(バルブ)

第十四条

消火器のバルブは、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 次項に規定するバルブを除き、第十二条第一項第一号に規定する試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
  2. ハンドル車式のバルブにあつては、一回転四分の一以下の回転で全開すること。
  3. バルブを開放した場合において、当該バルブが分解し、又は離脱しないこと。

2高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の適用を受ける蓄圧式の消火器及び消火器の加圧用ガス容器(作動封板を設けたものを除く。)には、同法の適用を受けるバルブ(以下「容器弁」という。)を設け、かつ、当該容器弁は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 弁箱は、JISH三二五〇に適合する材質又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有する材質を用いたものであること。
  2. 弁箱は、二酸化炭素消火器又は二酸化炭素を充てんする加圧用ガス容器に設けるものにあつては二十四・五メガパスカルの圧力を、その他のものに設けるものにあつては当該容器弁を設ける容器の耐圧試験圧力(容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二条第十五号に定めるものをいう。以下同じ。)に等しい圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
  3. 当該容器弁を設ける容器の内部ガスの温度を四十度とした場合の内部圧力に等しい圧力を気体圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
  4. 安全弁を有すること。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消火器の技術上の規格を定める省令第十四条(バルブ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(キャップ、プラグ、口金及びパッキン) 消火器の技術上の規格を定める省令 目次 第十五条(ホース) →