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消火器の技術上の規格を定める省令 第十五条 (ホース)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(ホース)

第十五条

消火器には、ホースを取り付けなければならない。ただし、ハロゲン化物消火器でその消火剤の質量が四キログラム未満のもの又は粉末消火器でその消火剤の質量が一キログラム以下のものについては、この限りでない。

2消火器のホースは、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 第十二条第一項第一号に規定する試験を行なつた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
  2. 長さは、消火剤を有効に放射するに足るもの(据置式の消火器にあつては、有効長(ホースを有効に使用することができる状態で、もつとも長く延長したときの長さをいう。以下同じ。)が十メートル以上であるもの)であること。
  3. 使用温度範囲で耐久性を有するものであつて、かつ、円滑に操作できるものであること。
  4. ホースを延長して使用するものにあつては、延長の操作により変形、き裂その他の異常を生じないものであること。

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