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消火器の技術上の規格を定める省令 第十六条 (ノズル)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(ノズル)

第十六条

消火器(車載式の消火器を除く。)のノズルには、開閉式及び切替式の装置を設けてはならない。ただし、据置式の消火器及び背負式の消火器のノズルにあつては、開閉式の装置を設けることができる。

2消火器のノズルは、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 第十二条第一項第一号に規定する試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
  2. 内面は、平滑に仕上げられたものであること。
  3. 開閉式又は切替式のノズルにあつては、開閉又は切替えの操作が円滑に行われ、かつ、放射の際消火剤の漏れその他の障害を生じないこと。
  4. 開閉式のノズルにあつては、〇・三メガパスカルの圧力を五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生じないこと。
  5. 開放式のノズルで栓を施しているものにあつては、使用温度範囲で漏れを生じないものであつて、かつ、作動させた場合において、確実に消火剤を放射することができるものであること。

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