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消火器の技術上の規格を定める省令 第三十六条 (高圧ガス保安法の適用を受ける容器の特例)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(高圧ガス保安法の適用を受ける容器の特例)

第三十六条

高圧ガス保安法の適用を受ける本体容器、口金及び加圧用ガス容器については、第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、同法及び容器保安規則の定めるところによる。ただし、容器保安規則第二条第二十六号の表液化炭酸ガスの項中「十九・六」とあるのは、「二十四・五」とする。

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