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消火器の技術上の規格を定める省令 第十二条の二 (蓄圧式の消火器の気密性)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(蓄圧式の消火器の気密性)

第十二条の二

蓄圧式の消火器は、消火剤を充てんした状態で、使用温度範囲の上限の温度に二十四時間放置してから使用温度範囲の下限の温度に二十四時間放置することを三回繰り返した後に温度二十度の空気中に二十四時間放置した場合において、圧縮ガス及び消火剤が漏れを生じないものでなければならない。

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