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消火器の技術上の規格を定める省令 第三十八条 (表示)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(表示)

第三十八条

消火器には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。

  1. 水消火器、酸アルカリ消火器、強化液消火器、泡消火器、ハロゲン化物消火器、二酸化炭素消火器又は粉末消火器の区別
  2. 住宅用消火器でない旨
  3. 加圧式の消火器又は蓄圧式の消火器の区別
  4. 使用方法(手さげ式の消火器及び据置式の消火器にあつては、併せて図示すること。)
  5. 使用温度範囲
  6. B火災(変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備の火災(以下「電気火災」という。)を除く。)又は電気火災に使用してはならない消火器にあつては、その旨
  7. A火災又はB火災に対する能力単位の数値
  8. 放射時間
  9. 放射距離
  10. 製造番号
  11. 十一
    製造年
  12. 十二
    製造者名
  13. 十三
    型式番号(自動車用消火器を除く。)
  14. 十四
    第十二条第一項第一号に規定する試験に用いた圧力値
  15. 十五
    安全弁の作動圧力値
  16. 十六
    充てんされた消火剤の容量又は質量
  17. 十七
    総質量(充てんされた消火剤を容量で表わすものを除く。)
  18. 十八
    ホースの有効長(据置式の消火器に限る。)
  19. 十九
    取扱い上の注意事項として次に掲げる事項
    1. 加圧用ガス容器に関する事項(加圧式の消火器に限る。)
    2. 指示圧力計に関する事項(蓄圧式の消火器に限る。)
    3. 標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間又は期限として設計上設定される期間又は期限
    4. 使用時の安全な取扱いに関する事項
    5. 維持管理上の適切な設置場所に関する事項
    6. 点検に関する事項
    7. 廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項
    8. その他取扱い上注意すべき事項

2ハロゲン化物消火器(ハロン一三〇一消火器を除く。)にあつては、前項の表示のほか、次の表示をしなければならない。この場合において、「注意」の文字は赤色とし、表示の大きさは、充てんされた消火剤の質量が四キログラム以下のものにあつてはよこ五センチメートル以上たて三センチメートル以上、四キログラムをこえるものにあつてはよこ六センチメートル以上たて五センチメートル以上でなければならない。

3自動車用消火器にあつては、第一項の表示のほか、次の表示をしなければならない。この場合において、「自動車用」の文字は赤色とし、表示の大きさはよこ五センチメートル以上たて二センチメートル以上でなければならない。

4消火器には、その見やすい位置に次の各号に定めるところにより、表示をしなければならない。

  1. A火災(電気火災を除く。以下この号において同じ。)に適応する消火器にあつては「普通火災用」と、B火災(電気火災を除く。以下同じ。)に適応する消火器にあつては「油火災用」と、電気火災に適応する消火器にあつては「電気火災用」とそれぞれ明瞭に表示し、併せて、次の表の上欄に掲げる適応する火災の区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる絵表示を、下欄に掲げる絵表示の色で表示すること。
  2. 前号の絵表示の大きさは、充てんする消火剤の容量又は質量が、二リットル又は三キログラム以下のものにあつては半径一センチメートル以上、二リットル又は三キログラムを超えるものにあつては半径一・五センチメートル以上の大きさとする。
  3. ノズルの切替えにより適応する火災の区分が異なることとなる消火器にあつては、B火災に適応するノズルの場合は「○○ノズルの場合は、油火災用」と、電気火災に適応するノズルの場合は「○○ノズルの場合は、電気火災用」と、それぞれ明瞭に表示すること。

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